点呼記録簿の記録事項に「睡眠不足の状況」が加わる!?

平成23年5月1日付の輸送安全規則の改正で点呼記録簿に「アルコール検知器の使用の有無」と「酒気帯びの有無」の項目が加わったことは記憶に新しいことだと思います。

あの改正で、点呼記録簿を事前に大量購入していた事業所は、その対応に苦労されたのではないでしょうか?

さて、そんな思い出したくもない苦い記憶をあえて、今回、話題にしたのには理由があります。それは…いま省令案にて、点呼記録簿に【新たな法定項目】が加わろうとしているからなんです。

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1.電子政府の総合窓口に紹介されてある文書を見てみる

電子政府の総合窓口(e-Gov)(URL:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)を見ると、パブリックコメントの一覧の中に…ありました!

『旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等について』が。

ぐぬぬ…!
悪い予感がします。

中身を見てみると、次のように書かれていました。

ふむふむ…

(1)が旅客自動車運送事業関係。(2)が貨物自動車運送事業関係の改正点ね…。

それでは、いまから、改正点について改定いきますね。

2.何が改正されるの?

(2)貨物自動車事業輸送安全規則の欄を見てみると…、【(1)と同様の改正を行う】と書かれています。

つまり、(1)に記載されている旅客自動車運送事業の改正内容は、ほぼ同じというわけなんですね。

では、旅客自動車事業の改正はどのような内容なのでしょうか?

簡単に書くと…

運行管理者 ⇒ 運転者

「乗務員に対して、睡眠状況の報告を求め、確認を行い、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を点呼記録簿に記載」

 

運転者 ⇒ 事業者

「睡眠不足により安全な運転ができない又は継続することができない場合、そのことを会社に言わなければいけない。」

※つまり、点呼時の記録事項として「睡眠不足の状況」を追加する。

コレを見てあなたはどのように感じたでしょうか?

私ですか?

あまりにも「うーん・・・。」な内容だったため、コメントは差し控えさせていただきますw

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3.パブリックコメントは募集しているものの…施行はすぐ!

さて、運転者の睡眠状況を確認し、点呼記録簿に記載させるという法改正については、あくまでもまだ案です。

いまはパブリックコメントとして一般より意見を受け付け(平成30年3月2日(金)~平成30年3月31日(土)(必着))をしています。

ただ、案をよく見てみると、

スケジュール予定は、平成30年4月中旬公布、施行は、公布してから1カ月経過した後と書かれています。

これは、国はやる気満々。
しかも、もう目前の話です^^;

(追記)

平成30年6月1日開始が決定したみたいですね。パブリックコメントの意見募集が終了し、その回答がまとめられています。よかったら参考にしてください。

⇒パブリックコメントの結果(PDF)

4.追記・睡眠状況は点呼記録簿に記載する必要があります

「睡眠不足の状況」が新たに加わりましたが、ただ実施すればいいのか?それとも点呼記録簿などに記録しなければいけないのかわからない方もいるかと思います。

そこで、点呼記録簿の記載についてまとめてみました。

Q1.点呼記録簿に記載は必要なの?

A1.必要です。(乗務前点呼・中間点呼のとき)

Q2.どこに記載すればいいの?

A2.特に決まっていないようです。

(パブリックコメントQ&Aより)

※念のため、トラック協会に質問したところ『「疾病・疲労の状況」の項目に「睡眠不足の状況」を加えて「疾病・疲労・睡眠不足の状況等」という項目にすればいいのでは?』というアドバイスをいただきました。

Q3.点呼記録簿の在庫が大量にある!どうしたらいいの?

A3.

(パブリックコメントQ&Aより)

まとめ!

しかし、なんというか…

国は、過労運転の実態と原因を本当に理解したうえで、これが本当に有効と感じて法律を改正しているのか、本当に疑問に感じてしまいます^^;

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コメント

    • 八木
    • 2018年 5月 02日

    点呼の実務状況確認を、ただ単にペーパーに記載されているされていないだけで、この事業者はきちんと点呼を行っている、行っていないの判断はどうかと・・ 旧来より感じております。
    ずさんな点呼を行っていても、点呼簿自体がきれいに仕上がっていれば、優良と判断されている・・
    実際は、点呼らしいことは何もしなくても、日報を基にきれいに仕上げている事業者も多いはず、ある程度大きな運送会社でも、自分が知る限る不適切な点呼を行っている会社がたくさんあります。 小規模な営業所では、人員がいないので、24時間車両は動いているが、夜間は無人の事業所としているところも無数にあります。

    点呼簿に、睡眠時間の確認を行った旨を記載するマスが増えたところで 何が変わるのでしょうか・・
    適正化の巡回 支局の巡回時に 実際は点呼時にきちんと健康状態の把握の中で、睡眠の取得等を確認していても、紙に確認したという項目が無ければ、 ダメだし されるのでしょうね・・・

    でも、実際に無人の事務所から点呼もせず、運行していても、紙にきちんと項目があれば・・・ 巡回時になーーーんも言われないんでしょうね・・

    別に、点呼時に健康状態を確認出来ていればOKじゃないんですか? 個々の運転手の実際の睡眠時間なんてどうやって確認できるのでしょう? アルコールチェッカーみたいに数値化できるものではないでしょう、5時間未満だから運転出来ませんとか、エラーでも出るのでしょうか?

      • kokugo97
      • 2018年 5月 02日

      はじめまして!
      コメントありがとうございます。

      点呼の矛盾については、私も感じています。
      点呼記録簿さえ作っていれば、指導されない今の流れは確かに疑問に感じるところです。

      ただ、点呼記録簿をあとで記載したり、適当に書いているとどうしても矛盾が出てきます。

      今年の7月、行政処分の日車数が改正され、点呼記録簿の改ざん・不実記載があった場合、処分は初違反60日車、再違反120日車に変更になりました。これは、点呼記録簿だけで判断されるものではありません。ヒアリングや運転日報等、さまざまな書類と照らし合わせながら行っているようです。(じっさいに処分を執行するかは怪しいですが^^;)ただ、このような改正になったのは、おそらく、行政も八木様を含め多くの人の意見を取り入れた結果、厳しい処分に変更したものではないでしょうか?

      また、点呼時の健康状態なのですが、数値化できないので、各々運行管理者の判断で…という曖昧なものになっているようです。バスの事故が影響してできたようですが、八木様がおっしゃるように意味のない法改正ですよね^^;

    • Tosh
    • 2018年 6月 26日

    6月22日に適正化巡回指導を受審し,さっそく引っかかり,改善要求されました。
    トラック協会に入ってないから,そんなもんしらんがな!

    昨年11月の運賃料金設定については,運輸支局から手紙が届いたのに,今回は届いていないのだから,訓告程度で済ませてくれよ。

    • 阿部勇次
    • 2018年 10月 17日

    点呼記録簿は記録されてるが実際は点呼してないけどいいの?なぜなら社長が運行管理者で運転手が全員出発したあとに出勤で運転手が帰ってきたときはどっかに行っていないです

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