運行管理者資格を取得するためには、筆記試験に合格しなければいけませんが、合格率は決して高くはありません。
運行管理者試験の制度が始まった当初は、合格率が約80%以上もありました。ですが、試験の回答方法や採点方法が変わり、合格率が20%前後になった時期もあったんですよね。。。
試験の願書代と手数料だけで1万円近くもするのに「そりゃないよ!」って言いたくなります。
いまも難しい運行管理者試験ですが、じつは、試験を受験しなくてもいい”裏技”があるのです。その方法をこっそり紹介したいと思います。
1.運行管理者資格を試験以外で手に入れる方法は?
一般貨物自動車運送事業の法律である「貨物自動車運送事業法」では、次のとおり書かれています。
貨物自動車運送事業法第19条第1項(運行管理者資格者証)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
(1)運行管理者試験に合格した者
(2)事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
(1)「運行管理者試験に合格した者」は、言葉そのままで、試験に合格して取得する…。
つまり、一般的な取得方法ですよね。
次に(2)「国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者」を見てみましょう。↓のとおり解説されています。
貨物自動車運送事業安全規則第24条第1項(運行管理者資格要件)
国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し5 年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を5 回以上受講した者。
(2) 一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の運行の管理に関し1 年以上の実務の経験を有し、かつ、国土交通大臣の定める職務に2 年以上従事した経験を有する者。
安全規則第24条第1項に、試験を受けなくても運行管理者になれる方法が2パタ―ン紹介されていました^^
運行管理者試験を受けなくてもいい2つの方法とは?
(2)「国土交通大臣の定める職務に2年以上従事した経験」についてですが、これは、ふつうの人では取得できません。
自動車事故対策機構などで開催される「運行管理者基礎講習や一般講習の講師」をした者が該当するのです。
これでは”裏技”とは言えませんよね。
では、もうひとつの条件である(1)を見てみましょう。
・運行管理5年以上の経験者
・その間に自動車事故対策機構が行う講習を5回以上
と書かれています。
つまり、この2つの条件を満たしていれば、運行管理者の試験に合格しなくても運行管理者資格者証を手に入れることができるのです。
5年以上の時間がかかるのがネックなのですが、私たちでも試験を受験せずに資格を得ることができる唯一の方法だと言えます。
2.運行管理者資格者証交付申請の注意点!
自動車事故対策機構が行う講習を5回以上受講すると資格者証を取得できることになるのですが「ただ5回講習を受講すればよい」というわけではありません。
条件があります。
次の通達を見てみましょう。
通達 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第24条 運行管理者の資格要件
1. 第1 項第1 号及び第2 号の「実務の経験」とは、運行管理者等として実際に運行管理に携わっていた経験(平成19 年3 月31 日以前に実際に運行管理に携わっていた経験を含む。)をいう。
2. 第1 項第1 号の「講習」については、昭和48 年以前に行われていた陸運局長等の教習及び研修についても、修了証等の受講の証明があるものは認めて差し支えない。
3. 第1 項第1 号の「講習」のうち少なくとも1 回は基礎講習を受講すること。
4. 第1 項第1 号の「講習」の受講回数については、同号に基づいて国土交通大臣が認定した基礎講習又は一般講習を同一年度に受講した場合1 回とする。
運行管理者の講習(基礎講習または一般講習)を受講したら、1年度に受講した講習を1回としてカウントすると書かれています。
これは、言い換えれば、同一年度に、複数回、受講したとしても”カウントは1回”扱いとなるという意味です。
運行管理者の資格をすぐに取得したいから「1年間に5回連続、講習を受講しました!」と言っても、1年度にカウントされるのは「受講1回分のみ」。
資格取得の条件をクリアしたことにはなりません。
つまり、5回受講の条件をクリアするためには、最低でも5年はかかることがわかります。
3.講習のカウント方法が平成19年度で変わった
運行管理者資格者証を取得する方法として、5年間の講習で取得する方法は昔からありました。
ただし、平成19年度に補助者制度が始まってから、内容が若干変わっているので注意が必要です。
①代務者⇒補助者に変わって若干変わった
運行管理者のかわりに点呼執行をする者については、平成19年以前は”代務者”と呼ばれていました。
代務者は、運行管理者の講習を受講していなくても、運送会社から信頼されている者であれば誰でもなれたのですね。
しかし、平成19年4月1日から安全規則の改正で補助者制度がはじまりました。
この制度の影響で、平成19年4月1日以前は、5回受講のうち、いつでもいいので少なくとも1回、基礎講習を受講していれば良かったのですが、平成19年4月1日以降、基礎講習の受講時期などを考慮して対応しなくてはいけなくなりました。
②受講のカウント方法が変わった
では何が変わったかというと…
資格要件による運行管理者資格者証交付申請時の実務経験期間の積算及び講習の受講回数のカウント方法が変わったのです。
簡単にまとめると、
旧)5回受講のうち、いつでもいいので少なくとも1回、基礎講習を受講していればいい
新) 【平成19年4月1日以降に基礎講習を受けた場合】 基礎講習を受講する前に受講していた一般講習はカウントされない。(代務者経験時の一般講習の受講はカウントされる)
このようになります。
…?
よくわからない。
このように感じた人も多いでしょう。
そこでサンプルを用意していますので、それを見ていきましょう。
3.もう迷わない講習のカウントの数え方
運行管理者の資格者証を手に入れるときの講習のカウント方法は、少々、複雑ですので、例を用いながら、紹介していきます。
(1) H19.4.1以前に一般講習を受講した場合
代務者として選任されていた場合、法改正されるH19.11.4.1以前の一般講習もカウントされます。
① 一般講習(H16.10.4)…平成16年度【カウント1】
② 一般講習(H17.5.3)…平成17年度【カウント2】
【運行管理者補助者制度 平成19年4月1日改正】
③ 基礎講習(H23.6.1)…平成23年度【カウント3】
④ 一般講習(H25.6.9)…平成25年度【カウント4】
⑤一般講習(H26.9.2)…平成26年度【カウント5】
気を付けなければいけないのは、代務者の実務経験の期間です。
「代務者に選任された日~H19.3.31まで」は、基礎講習を受講していなくても、運行管理者の代わりに点呼執行をすることができる期間でしたので「実務経験」にカウントされる期間です。
そのため、法改正されても、平成19年3月31日以前の一般講習はカウント対象になります。
第24条 運行管理者の資格要件
1.第1項の「実務の経験」とは、運行管理者等として実際に運行管理に携わっていた経験(平成19年3月31日以前に実際に運行管理に携わっていた経験を含む。)をいう。
ただし、平成19年4月1日改正してからは、基礎講習を受講しなければ実務経験を積むことはできないので、↑のサンプルで言えば、H19.4.1~H23.6.1の基礎講習受講までの間は「実務経験に該当しない」と見なされます。
(2) H19.4.1以降に基礎講習を受講した場合
(例)①~⑦の運行管理者講習を受講したAさんを例に説明します。
① 一般講習(H22.10.4)…平成22年度【×】
※基礎講習を受講していないため、カウントされない)
② 基礎講習(H23.6.1)…平成23年度【カウント1】
【H23年度に基礎講習を受講したので、H24年度から一般講習受講がカウントされるようになる】
③ 一般講習(H24.3.9)…平成23年度【×】
(同一年度に複数回受講しても1回しかカウントされない)
④ 一般講習(H25.6.9)…平成25年度【カウント2】
⑤一般講習(H26.9.2)…平成26年度【カウント3】
⑥一般講習(H27.9.1)…平成27年度【カウント4】
⑦一般講習(H28.5.4)…平成28年度【カウント5】
サンプルの解説
Aさんは平成23年度以前に基礎講習を受けたことはありません。
基礎講習を受講していないものが、運行管理者の代わりに点呼執行をする補助者になれるでしょうか?なれないですよね?
当然、「実務経験」を得ることはできません。
「実務経験が得られる」補助者の資格を得てから、一般講習等の受講カウントが始まるので、①の一般講習の受講は、5カウントから除外されています。
さらに、③が×なのは②と同じ年度で受講しているため、カウントされません。
よって、Aさんは、
1回目 ②基礎講習
2回目以降④~⑦
で、合計5回受講したことになるわけです。
4.いま意識しているのであれば、まずは基礎講習に申し込む
・運行管理5年以上の経験者
・その間に自動車事故対策機構が行う講習を5回以上
いまから、この条件に一致させるためには、
①まずは、基礎講習を受講すること。
②次年度から、毎年度、一般講習を1回受講すること
基礎講習1回と一般講習を4回受講したら、もうひとつの条件である運行管理5年以上を証明する「実務経験証明書」を会社に記載してもらうこと。
これだけです。
5.届出が必要
運行管理者の資格者証に必要な計5回の講習を受講したからといって、自動的に「運行管理者資格者証」を取得できるというわけではありません。
条件をクリアしたら、自身で届出書類を作成し、国に届出する必要があるのですね。
☆手続き方法が分からないという人は、↓の関連リンクを参考にしてください。
ちなみに、運輸支局の整備部門が窓口になります。
申請(収入印紙代がかかります。300円くらい。)すると資格者証が配布されますよ^^
最低でも5年かかりますが、試験勉強をしたくないという人はチャレンジするのもいいかもしれませんね。
まとめ
当ブログは、トラック運送会社のためのサイトですので、タクシー・バス・貸切バスなどの旅客関係では当てはまりません。
旅客関係の運営をしている会社は、直接、運輸支局などに確認しましょう。
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詳しい最新の情報を有難う御座います。
未だ資格取得が易しい時に大量に発行済みなので大抵の職場では複数の資格者が存在しており、実際の管理者は少数で間に合うのでだぶついている状況かと思いますが、新規で取得するには難しい試験問題に変わっています。学科試験を難しくするのは良いですが、既存の資格者がより合法的な業を行わない限り、事故が起きる度に経営者同等に運行管理者の責任が追及されるようになったので更に厳しくなっていくと思います。
経験から申し上げますと、運行管理者というのは被雇用者であり、経営側の役員でも何でもないので、実際の運用ではどうしても条文どおりに行かないことが多く、特に労働条件においては運行管理の立場だけでは改善できないこととなり、助言する程度の仕事しかできません。この資格制度には限界があるということです。衛生管理者業務同様に仙人的に行っていいない職場では完璧な運行管理は目標ラインであってこれを常態化するのはそうとうなコストを要するものかと思います。
講習5回受ければ運行管理者になれることをつい最近知り 驚きと怒り心頭です。
私はトラック業界に詳しくないし旦那に「一緒に頑張ってみよう」その一言からもう毎日必死で勉強しました。参考書を開けばわからない漢字、「遵守」は? 携帯アプリからまずは読み仮名をふり 一文字、一語一句 読みあさる日々‥‥ いろんな法律
計算を覚えて 過去問だいを解いたり 時には参考書を開けばもう脳が拒否り秒殺で眠ってしまう時も‥‥ 合格までのあのときの自分の努力は旦那にもわからない誰も知らないけど 今思い出しても今までの人生の中でも最高ランクに入る頑張りだったんです。それがですよ!たった5回の講習を座ってボケーとして聞いてようが寝て聞いてようが はんこついてもらえば運行管理者になれるなんて ふざけるなとしか言えませんよ。国家試験でしょ?
美容師だって国家試験に合格しなきゃなれないけど 講習5回受けたら美容師になれますか? 運行管理者にそんなに簡単になれていいんですか! 何の知識もない人が世の中で運行管理者になっているとトラックの事故なんか絶対減らない!
努力して試験に合格した人と何の知識もない何の努力もない人が同じ運行管理者だと名乗っていると思うとそれこそナスバ死ねって言いたいですよ。
最近の一般講習は、以前までの様に寝てるとか仕事の℡で中座とかNGですし携帯の電源も切れと言われますよ。猛勉強して4回も落ちた人がいますが講習も毎年通って来年試験を受けて落ちてしまったら講習をもう一度受けて更に一年後(実務経験が5年ないといけないので実質は6年かかるんです)に管理者になれるかも?と言う人もいるので楽して取ろうとしてる人ばかりではないんです!受かった人は何とでも言えるんですから怒らない怒らない・・美容によくないですよ!
たしかに最近の一般講習では、
係員が巡回して居眠りしていないかチェックしていますよね^^;
基礎講習一回を含め5回の講習で運行管理者の資格を与えるのはやめるべき。
まじめに勉強している人が馬鹿らしいし、そんな国家試験あまり聞いたことがない。
ただの講習料収入源による、儲け主義まともに運行管理者を理解しない人に資格者あたえるから運行管理者の怠慢による事故が止まらない。
バスツアー事故が起きて貸切バスはこの制度がなくなりました。
それに合わせて貨物も5回の講習で資格を与える制度がなくなるのでは?という噂があります。
5回の講習でというのはなくなりました
一般貨物事業はまだ受け付けていますよ。
貸切バスは試験合格者のみになってしまいました^^;
https://www.think-sp.com/2016/06/03/management-bus-sogotaisaku/
貸し切り以外の運管理者資格は、今までの通り年一回の5回講習で取得できますか?
一般貨物運送事業しか情報が入らないので申し訳ないのですが、
トラック関係は、まだ5回講習で運行管理者資格を取得できますよ^^
ただいま岐阜で運転手をしてます
僕の地元には何社か運送会社がありますが
運行管理も居ない所や足りてないけどバレないからと営業している会社がたたありますし、運行管理の資格は僕の地元では価値のある物だと思ったので、取ろうと思います
何か勉強に役立つ商材とかあれば教えてください
よろしくお願いします
よろしくごきょうじください。
昭和44年3月25日生まれ
フォークリフトは10年くらい,リフト、2とんのクレーンシャ、玉掛に3年ほど従事しました。
講習は一度も受けていません。ちなみに、免許はゴールドです。
私でも無試験で運転管理者証はもらえますか?
よろしくご教示ください。
私は昭和44年3月25日の生まれです
フォークリフトは10年ほど,リフト玉掛、クレーン車は3年仕事で使っています。
因みに、運転免許証はゴールドです。
無試験で、講習は受けていませんが、どうすればよいのでしょうか?
この歳で、試験が受かるとは思えません。
宜しくご教示ください。
記事のとおり、運行管理者の資格を得るには
2つのパターンしかありません。
無試験で運行管理者の資格を得るには、
やはり講習を計5回受講することが必要になるんですね。
ちなみに、講習だけでなく、
実務経験が併せて必要になるのですが、
杉田さまが所属している運送会社は、
緑ナンバーのトラックを所有しているのでしょうか?
実務経験は白ナンバーのみ所有している会社では
認められません。
あくまでも緑ナンバーのトラックを所有している
運送会社でなければ証明することができないのですね。
その点、気を付けていただければと思います。
自動車事故対策機構が行う講習を5回以上には条件があるというのは
途中2年間受講していないのですが5年間連続して講習を受けなくてはいけないのでしょうか。
質問ありがとうございます。
途中、受けていない年度があっても
大丈夫ですよ^^
5回以上の受講が確認できれば
受理されます^^
こんにちは、運行管理者資格について、教えてください。
2012年6月に基礎講習
2014年9月に一般講習
2015年9月に一般講習
2016年9月に一般講習
今年受講しても、基礎講習を受けないと資格者証交付は無理でしょうか?
ご教授ください。
こんにちは!
トラックの運転者でよろしかったでしょうか?
当ブログは一般貨物運送事業のブログなので
トラックの運転者と仮定してお話ししますね。
2012年~2016年に基礎講習と一般講習を
受講されたんですね^^
それなら、今年も一般講習を
受講すれば資格者証を取得できます。
ただし、
①実務経験5年以上が必要(実務経験証明書)
②資格者証交付申請書(印紙も必要)
③講習を受講したことがわかる手帳のコピー
も併せて必要になります。
なので、もし今年受講して計5回になったら、
後はトラック協会に申請に必要な書類(①と②)を
FAXしてもらいましょう^^
こんばんわ。
早速の御連絡有り難う御座います。
一つ気になる事が有りまして、基礎講習を受けて次の一般講習を受けるのに2年空いているので、カウントされないのでは無いかと思いまして。
トラック協会に聞いた方が良いのでしょうか?
お手数をおかけします。
2年間隔が空いても問題ありません^^
きちんとカウントされます。
詳しいご説明有り難う御座いました。
トラック協会に申請に行ってまいります。
こんにちは。
運行管理者の資格について教えてください。
①平成17年1月 基礎講習
②平成24年2月 一般講習
③平成29年3月 一般講習
今年の11月に一般講習を受講予定です。
これで、4回受講したということになるのでしょうか?
さらに来年度、一般講習を受講すれば
資格者証をもらえるということでしょうか。
無知ですみません。教えてください。
よろしくお願いします。
トラックドライバー様、
お問い合わせありがとうございます。
運行管理者の講習は年度で考えることになります。
つまり、
①平成17年1月受講 …平成16年度受講
②平成24年2月受講 …平成23年度受講
③平成29年3月受講 …平成28年度受講
になるんですね。
そのため、今年11月に一般講習を受講するのであれば…
平成29年11月受講 …平成29年度受講
と扱われることになるので、③の講習と重複することはありません。
よって、今年11月受講すれば、4回受講したことになります。
5回目は平成30年4月以降に受講すれば
晴れて運行管理者資格者証を申請することができるというわけです。
あと少しで資格が手に入ります^^
頑張ってくださいね!
ご返信ありがとうございます。
とても分かり易い説明で、理解できました。
あと少し、頑張りたいと思います。
運行管理者の資格証ついて教えてください。
2013年1月に基礎講習を受け補助者になりました。
2014年~2017年まで一般講習を受け5回の講習は済んでおりますが
資格証の申請は2018年1月からでしょうか?
補助者になる(基礎講習)前の業務は5年の期間に含まれないのでしょうか?
済みませんが宜しくお願いします。
アンサー有難う御座います。
基礎講習を受けた後から5年と思っておりました。
早速会社へ実務経験証明をもらいます。
有難う御座いました。
すみません汗
平成19年4月1日以降、実務経験期間を積算する場合、基礎講習を受講した日からの計算になります。…なので、2018年の1月まで待っていただく形になります。誠に申し訳ありません。
※前回のコメントは他の方を混乱させてはいけないので削除しました。
御回答有難う御座います。
コメントが無くなってたので
ビックリしておりました ^^;
もう少し待って申請します。
有難う御座いました。
こんにちは。
質問なのですが…
①基礎講習15年1月
②基礎講習27年4月
③一般講習28年8月
④一般講習29年7月
間違えて基礎講習を2回受けてしまったのですが30年度の4月以降にもう1度一般講習を受ければ5回とされますか?
ぶぅちゃまさん、
お世話になります。
講習5回の条件として、
3. 第1 項第1 号の「講習」のうち少なくとも1 回は基礎講習を受講すること。
となっています。
つまり、「少なくとも1回」なので、
2回でも3回でも基礎講習を受けていてもOK
ということになります^^
なお、質問を見る限り、年度は重複していませんので、
今年の4月以降に受講すれば条件はクリアできます^^
ありがとうございました。
安心しました。
5回講習で取得出来るんだね
知らなかった
今回は2回目なんだけど
必死で勉強勉強勉強!したんで
解答速報で採点する限り合格かな
ここの誰かも言ってたけど
必死で勉強して取得した人間から
言わせれば確かにね…
でも年一回丸一日潰して講習受けて
それを×5年
それも微妙だなぁ
まっいいけど
こんにちは。
2014年11月に基礎講習を受けて、その後、
2015年7月に基礎講習
2017年3月に一般講習
2017年7月に基礎講習
2018年4月に一般講習
と毎年欠かさず一般講習や基礎講習を受けて、2018年5月に資格者証を申請したら「実務経験が足りませんのでダメです」と却下されてしまいました。
この場合だと、受講回数は足りているけど、最初に基礎講習を受けたのが2014年11月なので、申請可能なのは2019年11月ということになりますか?
ご連絡ありがとうございます。
「実務経験が足りません」という言葉どおり、
研修回数は問題ないと思われます。
H19.4.1以降、代務者制度がなくなり
補助者制度に変わったため、実務経験の計算が
1回目の基礎講習から最低でも5年以上必要になります。
そのため、おっしゃるとおり、
申請可能なのは2019年11月(12月のほうが無難)ということになります^^
ただし、H19.3.31以前に5年以上の実務経験があれば、
まだ、そのころは代務者制度だったので、
実務経験証明書に会社が印鑑を押してくれるのであれば、
いますぐでも申請できますよ。
例:H15.2.1~H19.2.1
講習5回受けて、取ろうなんて言う輩は、資格のありがたさが分らない奴らですよ
まぁ、僕は試験ありきの資格だと思ってるので、そんなのずるいとも何とも思いませんね。
そういう輩は、辛い試験勉強から逃げて逃げて、そういう人生しか送れないんだよ。
試験を受けて合格という気分を味逢わずに、運行管理者になるのは、逆にかわいそうだし、そういう奴は相手にしません、試験をちゃんと受けて合格した皆さんは自信をもって、講習だけで取ろうなんて言うクズは、ほっときましょう。
こんにちは。
何回か試験には挑戦しましたが、補助者も兼ね営業所の立上げ、移転など
多忙な日々の中努力してまいりましたが、試験勉強は勿論、試験日当日は
受験出来ない時もありました。合格して運行管理者になられた皆様には
申し訳ありませんが、5回講習で運行管理者になる道を選びます。
質問ですが、私の場合は
2014年 6月基礎講習
2015年 7月一般講習
2016年 6月一般講習
2017年 6月一般講習
2018年 5月一般講習
ですが、やはり来年まで待たないと無理ですか?
現在の会社の在籍期間は、9年になります。
別事業部から移動となり2013年に配属されました。
ご教示お願い致します。
ご質問ありがとうございます。
はい
残念ながら、来年まで我慢しなくてはいけないです^^;
質問です
タクシーの運行管理者資格は5回の講習で資格か取得
出来るは、まだ可能ですか。
質問ありがとうございます。
禁止になったのは貸切バスのみです。
タクシーは継続して、5回講習で資格取得できます。
お世話になります。
皆様の質問でなんとなくわかった感じですが、質問お願いします。
・基礎講習は個人でも受けることができますか?受けれた場合、カウントに入りますか?
・基礎講習受けた日から5年ですよね。その間補助者に任命されていない場合でも一般・基礎講習はカウントに入りますか?
・基礎講習を受けたとき在籍していた会社が潰れてしまって、会社から印鑑貰えない場合、その場合はカウントから外れてしまいますか?
無知ですいませんが宜しくお願い致します。
お世話になります。
①基礎講習は個人でも受講可能です。私は、運送会社に所属していないときに受講しました。
②基礎講習を受けた日から5年というわけではありません。実務経験が5年になるので、補助者に任命されてから5年になります。
※ただし、点呼記録簿の保存期間は1年のため、支局も補助者実績を何も確認していないのが実情です。(点呼簿等の提出の必要もありません。)届出制なので、会社が「実務経験を認めるよ。」と言ってしまえば、それで証明できてしまうのです。それが、この制度の欠点だと思います。
③厳密に言えば実務経験から外れます。会社から証明の印鑑を押してもらえないからです。
質問です。
何歳から基礎講習は受けれますか? また
ドライバーでなくても受けれますか?
質問ありがとうございます。
年齢制限は特にありません。
実際に高校生もしくは専門学校生が
基礎講習を受講した後、運行管理者試験を受験しています^^
もちろん、ドライバーでなくてもOKです。
貨物ですが、今も5年講習で免許頂けるのでしょうか?
旅客の方は、制度がなくなったとお聞きしております。
補助員さま、はじめまして!
いまでもOKです。
平成31年1月においても運輸局に貨物も貸切バスと同様に制度がなくなる予定等があるのか聞きましたが「いまのところ、そのような話は聞いていない」との返答でした。
2018年に一度、ヤマトスタッフサプライの開く、講習を受けました。一般講習か基礎講習か解かりません。この講習は一回にカウントされますか。また、それを受けた事を証明するものが無いのですが、講習を受けたときに何かもらえるものなのでしょうか。5回の講習が終わったときに証明するものは必要になるのでしょうか。
はじめまして!
ヤマトスタッフサプライの講習を受講すると手帳が発行されますので、その手帳で基礎講習を受講したのか、一般講習を受講したのか判断できます。紛失したのであれば、ヤマトスタッフサプライに問い合わせするといいですよ^^
なお、基礎講習を受講してから一般講習を受講しなければいけないルールになっているので、その点、気を付けてください。また、5回講習を受講したとしても、何か連絡があるというわけではありません。
「運行管理者資格者証交付申請書の書き方と手続き方法を簡単にまとめてみた!」に記載しているように、自分で専用様式をダウンロード、もしくは支局から手に入れて、手続きをすることになっています。
貨物 5回講習免許獲得なくなりましたでしょうか?
つかさん、はじめまして!
貨物についてはまだ継続しているようです。
2014年6月27日 3日間の講習を終え、補助員として2019年6月となりました。
一般講習を年に1度受けてきました。
運行管理者として免許配布して頂けますでしょうか?
補助員さん、はじめまして!
運行管理者補助者の期間が実務経験になります。
そのため、実務経験欄に2019年6月~だと、
運行管理者資格者証は交付されません。
御回答ありがとうございました。
2014から2019年 補助員・実務経験としてしてきましたが、配布されないと言うことですか↓
年に一度は一般講習受けてきましたが…
どうしたら良いでしょうか?
お世話になります。
運行管理者補助者を2014年~2019年の5年間行っていれば
問題ありません^^
⇒点呼の保存記録(1年)だから、
点呼執行等、別添書類等を求められることもありません。
あとは、実務経験証明書を会社に記入してもらえば
資格を取得することができます。
ありがとうございました m(_ _)m
2014年 6月27日から2019年6月27日をもちまして、5年が経過した模様ですので、早急に対策 提出いたします m(_ _)m
運行管理者補助者として五年間してきたので、年に1度の一般講習を受けてきました。
会社側から運行管理の受理書を提出してもらえてないもようです…
一応トラック協会側から会社に以来等ご相談した方がいいでしょうか?
何か良い案外がありましたらアドバイスください
補助員さん、ご質問ありがとうございます。
会社側から実務経験証明書を発行してもらえない問題について、トラック協会がタッチするかと言えば微妙な問題です。トラック協会は法律に基づいて会社側にアドバイスをすることはあっても、会社と労働者の問題について仲裁する機関ではないからです。
ただ、相談したとき、状況によっては、会社側に話をしてくれることもあるかもしれませんが、それよりも、会社が「実務経験証明書とは何か?」について、正しく理解していないかもしれません。
いちど話し合った方がいいかもしれませんね。
トラックの杜 様
質問させてください。宜しくお願い致します。
私は過去3回運行管理者試験を連続で受けましたが力及ばず全て不合格で終わっております。
これ以上会社に試験費用を負担してもらうわけにもいかないので5回の講習で資格取得を考えております。
そこで質問なんですが以下が現在の私の講習受講状況です。
①2017年7月 基礎講習受講
②2018年9月 一般講習受講
③2019年9月 一般講習受講
④2020年 一般講習受講予定
⑤2021年 一般講習受講予定
①の基礎講習受講が7月でしたので
⑤の一般講習は7月以降に受講すれば
資格は取得できるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
補助者Kさん、はじめまして
ご質問ありがとうございます。
まず、運行管理者受講状況については、
④2020年4月~2021年3月で1回
⑤2021年4月~2021年3月で1回
受講すれば問題ありません。
ちなみに、補助者kさんは基礎講習を7月受講していますので、その基礎講習受診日から実務経験5年を経過してないと運輸支局は届出を受理してくれないので、2021年8月以降に資格申請をすれば間違いありません。
以前質問させていただいて、今回は続きになるんですが宜しくお願い致します。
その後ご教示いただいた通り
④2020年12月 受講
⑤2021年7月 受講
以上、基礎講習と一般講習の受講を完了しております。
でこの度今月以降辺りで資格申請を考えていたんですが
以前の質問では2021年の8月以降に申請すれば間違いありませんと
ご返事いただいております。
ですが5年縛りで考えますとこの受講履歴で申請の受理は
していただけるのかと思い再度ご質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
補助者Kさん
ご質問ありがとうございます。
以前、記載したように2017年7月基礎講習の受講修了から
最低でも5年以上経過している必要があります。
ただ、5年後の計算を間違いしていました。
2017年の5年後は2022年8月ですよね汗
申し訳ありません。
トラックの杜様
ご返信いただきありがとうございます。
こういう疑問を明確にお応えいただける場をなかなか見つけることが
できなかったのでとても助かります。
ありがとうございました。
またご質問させていただくこともあるかもしれませんが
その際は是非ともご教示いただけますよう
宜しくお願い致します。
いつも参考にさせていただいております。
運送会社に勤める友人に聞いたのですが、その友人が勤める会社の社長はバレなきゃいいだろう的なこともよくやっているらしく、このたび全く異業種の知り合いに試験を受けさせるために、働いてもいないのに実務経験ありの承認をしろと言われて、してしまったそうです。
こういうのはどこかに通報すれば無効になったりするのでしょうか?
どこに通報したら良いかもわからないのですが、下手したら命にかかわるような運行管理者の仕事をなめてるとしか思えなくて、なんだか黙っていられないのですが…。
運行管理者様、お世話になります。
憤りはわかるのですが、実務経験の証明になりそうな書類である
点呼記録簿等は、1年間しか記録義務がありません。
そのため「Aさんは、補助者の実務経験がない!」「無効にしろ!」
と言っても、帳票類に保存義務がないため、訴えようがありません。
この制度は抜け道が多いため、昔から改正の動きがあったと聞きますが
まだ貸切バスしか改正されていません。
今回のご意見のように、納得できない人も多いので、
いずれ改正されるかもしれませんね。
タクシーの実務経験で運行管理者の資格を取った場合、貸切はできなくても乗り合いバスの運行管理者はできるのでしょうか?
貨物は貨物しかありませんが、旅客はタクシー、乗合、貸切とあるので。
もっといえば、タクシーとバスと補助者を転々とした場合どうなるのでしょうか?
貸切以外の旅客ならOKなのでしょうか?
お世話になります。
旅客自動車運送事業規則第48条の5に記載されているのですが、同じ旅客でも乗合なら乗合で5年の実務経験が必要という考え方になります。
私は貨物専門にしておりまして、旅客に詳しくないので申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
国家資格である運行管理者試験だが
講習を5回の受講すれば有資格者になれるって
なんの為の国家資格なんですかね?
やはり資格を得るために自ら勉強しないと知識は入らないと思うし、
講習5回ので有資格者制度は廃止にしましょうよ!
いつも参考にさせていただいてます。
2014年6月に基礎講習
2015年6月一般講習
2016年8月一般講習
2017年8月一般講習
2018年8月一般講習
2019年8月一般講習
受講致しました。
2015年11月に転職して補助者として従事してましたが
2020年4月に退職して2020年5月に現在の会社に従事してます。
2015年11月まで勤めていた会社が証明書に判を押してくれません。
前職の会社からはもらえましたが、この場合は運行管理者資格貰えますか
現職場は1年経ちました。
宜しく教示の程、お願い致します。
質問ありがとうございます。
講習は問題ないようですので、あとは実務経験だけかと思います。
ちなみに、実務経験証明証の期間は”計5年間”必要ですが、質問者の場合、2014年6月以降であれば、いつの期間でも問題ありません。
つまり、2015年11月まで務めた前職の証明書がもらえなくても、2015年12月以降、5年間、補助者として従事していることが証明できればOKです。