運行管理者試験に合格した人は、同封されている運行管理者資格者証交付申請書に必要事項を記入して、運輸支局 整備部門へ届出すれば、運行管理者資格者証を発行してもらえます。
ですが、運行管理者講習を5回受講した人は、講習を何度も受けたからといって、運行管理者資格者証を発行してもらうための手続き方法を説明があるわけではありません。ないので、講習と実務経験の条件が整ったけれど「どのように対応していいのかわからない。」と迷っている人も多いです。
当サイトにおいても「頑張って講習を受けてきたけれど、手続きの仕方がわからない。」という意見をたくさんいただきましたので、今回は、講習5回受講し、実務経験が5年以上ある人のための手続き方法の説明をしていきたいと思います。(試験で合格した方は、同封してある記入要領を見てくださいね^^)
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1.まずすべきことは何か?
運行管理者講習を5回受講したからといって自動的に資格を取得できるわけではありません。国に「運行管理者資格を得る条件が整ったから、資格ちょーだい」と届出をしなければいけないというわけなんですね。
そのためには、専用の申請書を使って申請するとともに、資格を取得するための条件が整っていることを証明しなければいけません。
つまり、次のとおりの書類が必要になるというわけです。
① 運行管理者資格者証交付申請書【専用用紙】(貨物・旅客別等、業態別に専用様式あり)
② 印紙270円
③ 申請者の氏名及び生年月日を確認出来るもの(免許証、住民票等の公的機関発行の証明の写し)
:婚姻などで氏名が変更になった場合は、変更事由が確認できるもの(戸籍個人事項証明等の写し)
④ 運行管理者等指導講習手帳の写し(氏名及び講習履歴の部分)
⑤ 運行管理に関する実務経験証明書【専用用紙】
これらの書類を提出すれば、晴れて運行管理者資格者証を取得することができるというわけです。
2.運行管理者資格者証交付申請書
運行管理者の資格を取得するための様式は、インターネット上でもダウンロードできます。
まずは、その専用の様式を取得しましょう。
2-1.記入例
それでは、どのように書いていけばいいのか記入例を見てみましょう。
a.住所・氏名・生年月日
郵便番号・住所・氏名・生年月日を書くことになります。
b.申請の区分を選択する
次に申請の区分を選択することになります。
Aは、試験合格者が選択。
Bは、講習5回を受講した人が選択することになります。
c.所属事業所の内容を記載する
次に勤務地を記入することになりますが、必須というわけではありません。記入例のとおり、現在、運送会社に勤務している人のみ記入することになります。
つまり、いま運送会社に勤めていない場合は、無記入での提出ということになります。
2-2.ダウンロード先
各運輸局のダウンロード先です。他の運輸局からダウンロードしても、宛先の「運輸局長名」を書き換えさえすれば使用できます。ただし、申請様式は、貨物用と旅客用で異なりますので、そこだけ注意しましょう。
⇒北海道運輸局
⇒東北運輸局
⇒関東運輸局
⇒北陸信越運輸局
⇒近畿運輸局
⇒中国運輸局
⇒中部運輸局
⇒九州運輸局
3.印紙の貼付
運行管理者資格者証の交付申請を行うには270円の印紙が必要です。
なお、細かい収入印紙は郵便局などでは販売しているのですが、コンビニでは200円のみしか取り扱っていない場合もあります。270円以上の収入印紙を貼付した場合は、収入印紙を貼付した付近に手書きで「過納承認」と記載しておきましょう。
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4.申請者の氏名及び生年月日を確認できるもの
「運行管理者資格者証交付申請書」に記載した氏名や生年月日、住所等が正しい情報かどうか証明しなければいけません。そのためには、免許証や住民票等の公的機関発行の証明の写しが必要になるというわけなんですね。
ここで注意したいのは【免許初の内容と一致しないものは無効】であるということ。
とくに運転免許証の場合、裏面に変更した住所等が記載されていることがありますよね。表面だけコピーし、裏面をコピーしていない場合、無効扱いにされます。裏面に変更内容が記載されている場合は、裏面も併せてコピーを取って添付することを忘れないようにしましょう。
また、氏名についても、同じ「ワタナベ」さん、「サイトウ」さんでも、渡辺と渡邊、斎藤と齋藤というように若干異なる場合があります。確実に免許証に書かれている漢字を楷書でしっかり書くことが重要です。
5.運行管理者等指導講習手帳の写し(氏名及び講習履歴の部分)
申請している本人が運行管理者講習を条件に添ったカタチで計5回受講しているのか(詳細は「試験を受けなくても運行管理者の資格を手に入れることはできるの?」)を確認されます。
↑のサンプルの手帳は、自動車事故対策機構の手帳ですが、「①氏名の部分」と「②講習を受講した履歴」が別々のページにありますので、それぞれコピーを取っておく必要があります。
6.運行管理に関する実務経験証明書
運行管理に関する実務経験証明書は、支局が公開している専用様式に「運行管理者としての実務経験」を記載して、所属している会社に証明してもらう必要があります。
6-1.氏名・生年月日・業務形態
運行管理に関する実務経験証明書では、まず氏名・生年月日・業務形態を記入することになります。
なお、業務形態は「バス(乗合・貸切・特定)、ハイタク(乗用)、トラック(貨物)」など、選択肢などがあったりしますが、緑ナンバーのトラックで運営しているのであれば「トラック(貨物)」を選択しましょう。
6-2.運行管理に従事していた期間を記載する
次に実務経験を証明するために、【運行管理業務に従事した勤務期間】を会社から証明してもらう必要があります。
ちなみに実務経験の期間は、5年間必要なのですが、運送会社1社での証明が難しいのであれば、複数の会社から証明してもらい、計5年間、運行管理に関する業務に従事していたことを証明してもOKです。
そのときは、「実務経験証明書」をそれぞれの運送会社の数だけ用意して、証明してもらう必要があります。
6-3.証明する事業者の名前と代表者名を記載する
運送会社の住所・事業者名・代表者名と会社の印鑑を押してもらい、運行管理に従事していたことを証明してもらう必要があります。
6-4.実務経験を証明する必要はあるの?
平成19年3月31日以前は、運行管理者補助者ではなく「代務者」と言われていました。
平成19年4月1日以降は「補助者」制度に変わっています。
なお、運行管理者の実務経験とは、運行管理者補助者の期間なのですが、点呼記録簿等を用いて運行管理者補助者の証明をする必要はありません。(運行管理者の点呼記録簿の保存期間が1年間であるため、法律的にも無理。)
証明するために、さまざまな書類のコピーをもらわなければいけないと心配される方もいますが、実務経験の期間の証明をしてもらうだけでOKですので、用紙を会社に持参して、事情を話したうえで印鑑を押してもらいましょう^^
7.届出方法
申請方法には、①郵送と②窓口持参の2通りがあります。
7-1.郵送方法
多くの人は郵送での申請をすると思いますので、まずは郵送の申請方法を紹介していきたいと思います。
①申請に必要な書類(1.で紹介した書類)
②返信用封筒【A4サイズ以上】
※切手450円(簡易書留分)を貼付して、返信して欲しい送り先を記載
以上の内容を確認し、同封したうえで、所属する支局に郵送で送付することになります。
7-2.手続き期間
ふだんは、2~3週間程度ですが、運行管理者試験の合格発表後は混雑するため、1か月程度かかりますので、そのくらいはかかると思っておいたほうがいいです。
まとめ
今後、講習5回で申請する方は、参考にしていただけたらと思います。なお、各支局で申請受付方法や期間が異なる可能性があるので、届出前にかならず電話で確認したうえで、郵送しましょう^^
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