【宅配事業者】10分以上の停車時間がなく4時間以上の集配業務を行っているけど違反じゃないの?

「宅配事業者では、運転時間(4時間連続)を意識したことがなかった。」
「少なくとも1回につき10分以上(合計30分)休憩等を確保した記憶がない。」
というご意見をいただきました。
「あれってコンプライアンス上、本当に大丈夫なの?」
という疑問を知り合いの運転手さんからいただきましたので、今回は「宅配事業者の連続運転4時間限度のルール」について紹介していきたいと思います。
1.連続運転時間の限度のルール
運転時間のルールを思い出してみましょう。
厚生労働省が出している「改善基準のポイント」では、
運輸開始後、4時間以内or4時間経過した後に運転を中断して30分以上の休憩を確保する必要がある
と書かれていましたよね?
一般貨物自動車運送事業を取得しているトラック運送会社には、運転時間に限度があって、トラック運転手の間では”430規制”と言っていたりします。
この規制については、トラック運転手の間ではあまり評判が良くないみたいですが、どうやら、今回の質問した方は、過去、宅配事業者に勤めているとき、10分未満(計30分以上)の休憩等がなく、4時間以上の集配業務を行っていたようです。
そのため「大手宅配事業者は違反しているのでは?」と疑問に感じたようです。
では、今回の質問のような場合、行政は、どのような判断をするのでしょうか?
2.過去の通達から判断
じつは今回のケースについては、参考になる通達があります。
それは「自動車運転者の労働時間等の改善基準に関する疑義について」(昭和55年7月26日付・基監発第18号)になります。
それには、次のように書かれています。
「駅構内、岸壁内等での運搬作業又は宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者については、断続的に運転を中断して荷の積卸しを繰り返す実態にあるが、このような自動車運転者についても連続運転時間の規制を受けることになるのか。」
この質問に対して、
「連続運転時間を規制する趣旨は、長距離運行にありがちな長時間連続運転による過労の防止にあり、設問のような勤務態様にある自動車運転者については、連続運転時間の規制の対象となるものではない。」
…!?
ちょっとビックリですよね。
すべてのトラック運送会社に、適用されると思っていた規制がじつは例外も存在していたのです。
つまり、宅配事業者は例外に該当し、連続運転の規制については「違反にならない」という解釈になるんですね。
3.類似する運行をする業者は違反にならないのか?
ここで疑問が生じます。
宅配事業者のように、地場で”断続的に運転を中断して荷の積卸しを繰り返す実態”のある運送をしている運送会社には、この内容は適用されないのか?
ーということです。
たとえば…
- ダンプ
- 生コン
- 産廃
など、宅配に似たような運搬をする業種が存在していますよね。
このような場合、どのように取り扱われるのでしょうか?
4.宅配以外は指導される
「俺の会社は、ダンプの運送会社だけど”断続的に運転を中断して荷の積卸しを繰り返す実態”があるぞ?」
という運送会社もあるでしょう。
けれど、過去、巡回指導が行われたとき、連続運転について”違反を指摘された”という苦い経験をお持ちの管理者もいると思います。
では、実際のところは、法律違反になるのでしょうか?
そこで、早速、適正化事業実施機関に問い合わせたところ、現在、巡回指導では、宅配・一般廃棄物収集運搬事業者にしか当てはめていないそうです。
つまり、宅配事業者のように、地場で”断続的に運転を中断して荷の積卸しを繰り返す実態”のある運送を行っていたとしても、適正化事業実施機関では判断がつかないようです。
そこで、運輸支局にも問い合わせたのですが、明確な答えをいただけませんでした。
ケースバイケースというところかもしれません。
結局のところ、宅配事業者以外は、規制を意識した運行を行った方が良さそうです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
現在、宅配事業者でも430規制を違反したような運行内容はほとんどないと思いますが、仮に該当したとしても違反として扱われることはありません。
豆知識として参考にしていただければと思います。
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