派遣社員を含めると従業員が10名になった!就業規則の届出は必要になるの?

とある運送会社の話です。
「最近、新規開拓に成功し、業務が忙しくなったため、派遣社員を3名ほどお願いしていたのですが・・・ふと考えると、なんと派遣社員を含めると労働者が10名になっていたんです。」
代表取締役社長のAさんは、慌てました。
「確か、就業規則は10名以上で提出する必要があったよな。派遣社員を含めると乗務員は10名。就業規則を労働基準監督署に届出しなければいけないのじゃないか?」
しかも、最悪なことに適性化指導員の巡回指導が明日に控えています。・・・にも、かかわらず、労働基準監督署に行く時間がない。A社長は困り果ててしまいました。
今回の質問の問題点をまとめてみた
ここで質問をまとめてみます。
会社名 ・・・ A運送 本社
代表取締役社長 ・・・ A氏 従業員 ・・・ 社員4名、契約社員3名、派遣社員3名 疑問 ・・・ 派遣社員を含めると、合計10名以上になってしまう。この場合も就業規則を労働基準監督署に届出しなければいけないのか? |
このようなことに遭遇したら、あなたならどのような判断をしますか?
回答.派遣社員は含まれない
確かに就業規則の届出は、事業所の従業員数が10名以上になった場合、届出する必要がありますよね。では、派遣社員はこの従業員数に含めるのでしょうか?
答えは、派遣社員はカウントしません。
派遣先ではなく派遣元の人数でカウントすることになっています。
ただ、契約社員や出向社員などは、従業員数にカウントされるので、気をつけなければいけません。
まとめ!
Aさんは適性化指導員の巡回指導で、就業規則の届出について、とくに指摘を受けることはありませんでした。ただ、就業規則は会社を運営していくうえで、トラブル回避のためにも作成・届出しておいたほうが無難です。
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