平成29年11月4日より、新しい標準運送約款の改正されましたよね。
それに伴い、
①運賃料金設定(変更)届出
②運送約款の認可届出
のどちらかを選択して国に届出をしなくてはいけなくなりました。
(詳しくは⇒「標準貨物自動車運送約款が改正されるけれど、どうしたらいいの?」)
今回は、2つの選択肢のうちのひとつである「①運賃料金設定(変更)届出」の記載方法について、紹介していきたいと思います。
[quads id=1]1.運賃料金設定(変更)届出書ですべきこととは?
上のフローは、国土交通省が公表している内容です。
このイラストのとおり、運賃料金変更届出を選択した場合に行うことは…
1.新標準約款を主たる事務所ならびにその他営業所に掲示すること
2.運賃及び料金の変更届出を行うこと
この2つです。
新標準貨物自動車運送約款の掲示は、トラック協会や国土交通省でダウンロードできるので、すぐに終了すると思います。ですが、問題は「2.運賃及び料金の変更届出」を行うことですよね。届出しなくてはいけないとわかっていてもどのようにすればいいのかわからないと思います。
手順としては…
①届出様式を手に入れる
②届出様式に必要事項を記入する
③運輸支局に届出する
以上になります。
2.運賃料金設定(変更)届出の様式はどこにある
まず、運賃料金設定(変更)届出書の様式を手に入れることから始まります。
運賃料金設定(変更)届出書は、主に、
- 運輸局のHP
- 全ト協トラック協会のHP
- 都道府県トラック協会のHP(対応していない協会もあり)
から手に入れることができます。
ちなみに提出する書類は【計3部】(正本1部、副本1部、控え1部)。
内訳は、運輸局・支局・事業者控え用になります。
提出期限は、平成29年11月4日から30日以内なので、すでに過ぎています。
届出していないのであれば、早急に届出しましょう。
(ポイント!) 支局の窓口等で手続きしなければいけないことになってます。なお、提出する3部のうち、控え1部に支局の受付印が押され、返却されます。この返却された書類は、届出をしたという重要な証拠書類となりますので、大事にファイルに保管しておきましょう^^ |
2.運賃料金設定(変更)届出書以外に添付すべき書類は?
運賃料金設定(変更)届出書に新旧対照表の添付が必要になってきます。
全ト協HPには、平成2年・11年に運賃料金届出の手続きした事業所専用の様式が公開されていますので、当時、平成2年もしくは平成11年公示の運賃料金表で運賃届出をした事業所は、全ト協の様式を使用すれば記入要領に沿って記入するだけなのですぐに終わります。(平成2年と平成11年の違いは消費税のみです。)
ちなみに、全ト協の様式を利用する場合は、
1.届出書
2.別添1
3.別添2
のみ支局に届出をすればOKです^^
[quads id=2]3.運賃料金設定(変更)届出書の記入例
運賃料金設定(変更)届出書の記入例を作成してみました。
別紙1については、基本、全ト協の記入例のとおりなのですが、積込料及び取卸料など、上限・下限に係る金額は自社で設定した金額を記入しなければいけません。こればかりは、インターネット上で記載することはできないので、ご了承ください。
なお、別添2はそのままプリントアウトすればOKです。
(ポイント!) 表紙は、当ブログで作成した記入例を参考に。別添1と別添2は、全ト協の記入例のまま記載すればいいのですが、積込料及び取卸料など、上限・下限に係る金額は自社で設定した金額を記入してください。 |
4.複数の営業所がある場合の届出は?
ちなみに、複数の営業所がある場合は、管轄する支局毎に届出を出さなければいけません。
・福岡営業所 ⇒ 九州運輸局 福岡運輸支局
・大阪営業所 ⇒ 近畿運輸局 大阪運輸支局
といった感じです。
そのため、それぞれ管轄の支局に運賃料金の変更届出をしてもいいのですが、はっきりいって面倒くさいですよね。
なので、主たる事務所である本社が、本社を管轄する運輸支局に、まとめて出しに行ってもOKです。
ちなみにこのケースは、少し特殊なので、事前に支局に確認してから届出をしましょう。
まとめ
平成31年4月より、商法及び国際海上物品運送法の一部改正に伴い、旧運送約款の届出した事業所も「運賃料金設定(変更)届出」を提出し、新標準約款をしようしなければいけないことになりました。そのため、まだ、届出していない事業所と旧運送約款で届出をした事業所は早急に対策する必要があります。
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ピックゴーで軽貨物事業を始めようとしていますが、
運賃表は、どうやって決めて書けばよろしいのでしょうか?
一般貨物と軽貨物は異なりますので
正直、わかりません。
お役に立てず申し訳ありません