運行管理者資格者証に有効期間はあるの?
先日、知り合いの運転手と話をする機会がありました。前からお世話になっている方で、いつものとおり、気さくに話しかけてくれる気のいい人です。
そんな彼から、ちょっと神妙な面持ちで質問を受けました。
「俺、10年前くらいに運行管理者資格者証を取得したけれど、講習にも行ったことないし、そもそも運行管理者として選任されたこともない。もう、資格は失効されているかな?」
確かに私の持っている資格の中にも、更新するための講習を受けなければ失効する資格もあります。だから、知り合いの運転手の疑問は至極当然のことだと思います。
では、運行管理者資格者証はどうでしょうか?
失効することはあるのでしょうか?
1.資格者証が失効することはない
答えから先に言うと…
「年数が経過することで、自然に運行管理者の資格を失うことはない」です。
つまり、運行管理者講習を受けなければ、資格が持続できない…というわけではないのですね。
ただし、永遠に資格が持てるわけではありません。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第26条第2項に次のように記載されています。
資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地に管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
このようになっています。
「永遠でない」と言っても、死去したら失効すると書かれてある程度です。私も運行管理者資格者証を取得していますが、墓場まで資格を持っていくつもりはありません^^
ご遺族が返却の督促を受けることもない
ただ、気になることは、安全規則では【返却しなければいけない】と記載されていますよね。
でも、現実問題、亡くなった運行管理者のご遺族はこの法律を知りませんので、「亡くなった運行管理者資格の返却手続きはされているの?」と思いますよね?
実際には、遺族が資格を返却しているケースはありません。
国も亡くなられた遺族のことを考えて督促してまで返却を促したりしてはないようです。
お役所仕事ではなく、このような無言の配慮してくれるのは嬉しいですね。
(トラブルを避けているだけかもしれませんがw)
2.解任届出のときに資格者証を求められることがある
ですが、まったく国が返却を求めてこないということはありません。
たとえば、運行管理者の変更届出や解任届出のときです。
仮に運行管理者Aさんが死去して解任(変更)届出をするとき、届出の解任(変更)の理由欄を「死去」にしてしまうと、支局の窓口の担当者から「亡くなった運行管理者の資格者証を返納してください。」と求められることがあります。
そのため、行政書士の中には、わざわざ死去した方の運行管理者資格者証を添付したくないために、解任(変更)理由を「死去」と書かずに「退職」と書くケースもあるようです。
死去による退職なので、別に嘘を書いたわけでもありません。
ちょっとした裏技のようなものですね。
3.失効はなくても国から返却命令があることも
時間が経過して資格者証を失効しなくても、法律違反をしたり、法律違反をするような命令をしたりすると国土交通大臣が運行管理者資格者証の返納を求めることがあります。
参考:貨物自動車運送事業法第20条
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者証の返納を命ずることができる。
酒酔い運転や酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転等、資格者が違反行為を命令したり、自ら行っていたりするなどあった場合などがあげられます。
これも詳しく書くと長くなるので、時間があるときに、運行管理者資格者証の返納命令について書いていきますね。
まとめ!
資格を取得してから、10年何も講習等受けなくても、資格は失効されることなく有効です。たとえ、資格者証を紛失したとしても、運輸支局の整備部門で手続きを行えば、再発行の手続きができます。
なお、運行管理者の再発行の手続きについても、今後のブログ記事のなかで紹介していきたいと思います。
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コメント
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運行管理者資格を平成8年6月に交付を受けた者ですが、現在苫小牧市内で第一種利用貨物運送事業経営をしてますがこの度東北の営業所関連で運送業を開業すべく準備してまますが、申請すにあたり「運行管理者資格者証」を紛失してしまった様で見つかりません。再発行をお願いしたいのですがどの様にしたら良いか教えてください。
はじめまして!
運行管理者資格者証の再発行は、運輸支局の整備部門で行っています。
(一部、運行管理者試験センターの場合あり。)
ただ、窓口としてトラック協会が対応していることが多いので、
トラック協会に問い合わせるのがいちばんですよ。
私の友達もトラック協会から、
運行管理者資格者証の再発行の用紙をFAXしてもらい、
収入印紙を貼って、手続きしていました^^
なお、本人確認のため、
生年月日と氏名を言う必要があります^^
運行管理資格を持っています。
異動により、新規拠点で(同会社内)運行管理者として今期選任されました。
以前にも他拠点で選任されていましたが、
異動が多く運行管理者として選任していない拠点(期間)もあり、選任期間が数年開いています。
この際、新規拠点での選任には、新たに基礎講習が必要なのでしょうか?
(最初に自分が任命された年代には基礎講習は無く? そのまま選任されていました)
山崎様、
お世話になります。
平成24年4月16日で法改正されましたが、
法人が変わらない場合、営業所を異動したのであれば、
運行管理者基礎講習を受講しなくても問題ありません。
※2012年4月15日以前に運行管理者に選任されていたか否かがポイントになります。
参考:支局の資料
「「新たに選任した者」とは、当該事業者において初めて選任された者のことをいい、当該事
業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所で選任されていた者は、
新たに選任した運行管理者に該当しない。」
山崎様、
お世話になります。
長野県トラック協会(https://www.naganota.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/unkan_kaisetu.pdf)が
わかりやすいので紹介しますね。
(引用)
平成24年4月15日以前に運行管理者としての選任歴がない者(他事業者での選任歴を含む)を新たに選任した場合、基礎講習が未受講であれば、一般講習でなく基礎講習を受講しなければなりません。
山崎様は、同事業者内であり、かつ、平成24年4月15日以前に運行管理者として
選任暦があれば、新たに基礎講習を受講する必要はありません。