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忘れてない?初任運転者に対する特別な指導!教育記録簿のダウンロード先も紹介!

いままで中小零細企業である運送会社が新規雇用をするときには、経験者を中心に雇用していました。

ところが、最近は、人材を確保するために、緑ナンバー未経験の乗務員でも雇う運送会社が出てきました。

私の知り合いの運送会社の社長は、自身の母校の部活の顧問のところまで挨拶にいき、「ぜひ、ドライバーとして頑張ってくれる人材をお願いしたい。」と頭を下げに行っているそうです。

いままで未経験者を雇い入れることがなかったため、どのような教育をすればいいのかわからないという人もいるかと思います。

そこで、今回は「初任運転者に対する特別な指導」についてまとめてみましたので、参考までに見てくださいね。

1.新たに乗務員を雇い入れたときは?

新たに乗務員を雇い入れたときは、健康診断や保険関係の加入などしなければいけないことはたくさんありますが、事業法に記載されている教育に視点を当ててお話します。

まず、教育は次の3つをしなければいけないことになっています。

簡単にまとめると…

①事故歴の把握
②適性診断
③社内教育

ですね。

運転記録証明書などで[事故歴の把握]を行い、そして[適性診断]を受診させる。その診断結果等を参考に社内教育を実施する…という流れです。

じつは、③社内教育(初任運転者の教育)は、「事故歴」や「適性診断」のように必ずしなければいけないモノではなく、乗務員の経験歴によって任意であったり、義務であったりします。

では、どのようなとき、かならず実施しなければいけないのか、どのような内容をしなければいけないのかも含めて紹介していきますので参考にしてくださいね。

2.新たに雇用した乗務員には2パターンある!

新たに乗務員を雇用した場合、他の運送会社で頑張ってきたベテラン乗務員と今から運送業界にチャレンジする未経験者では、教えることも変わってきます。とうぜん法律上の扱いでも違うんですね。

では、どのような違いがあるのでしょうか?

法律上は、新たに雇い入れた乗務員に対して、次のような2つのパターンの表現を用いて分けています。

(1)初任運転者
… 例)未経験者・3年以上ブランクがある運転者

(2)その他雇い入れた運転者
… 例)最近(3年以内)まで他の運送会社で乗務員をしていた。

かんたんに言えば、新入社員が過去3年間で他社の運送会社で働いていたかどうかで、教育が変わっていくというわけなんです。では、彼らにはどのような教育をすればいいのでしょうか?

3.特別な指導の内容(初任運転者のみ)

③「社内教育(初任運転者教育)」をしなければいけないか、それとも任意なのかについては、乗務員歴によって変わってきます。

・未経験・3年以上ブランクのある運転者…義務

・ベテランである乗務員(3年以上の経験者)…任意

ちなみに、自営業など白ナンバーのトラックの経験は含まれないので注意が必要です。ここで言っている経験年数とは、緑ナンバーのトラックに乗務した年数のことを指しているというわけなんですね。

…で、肝心の指導内容についてなのですが、かんたんに言ってしまえば、【適性診断の結果を踏まえて、指導・監督の内容を座学及び実車(積載方法、日常点検及び車高等のトラックの構造上の特性)を用いて実施してください…】という内容なっています。

ちなみに、この教育の内容なのですが、平成29年3月12日施行により、教育が5項目(6時間)から、12項目(15時間以上)+安全運転の添乗教育(20時間以上)となんともハードな内容になっています。

(出典元:全ト協「指導・監督指針改正のポイント」)

4.特別な指導の様式はどこでダウンロードしたらいいの?

初任運転者に対して特別な指導を行った後は、記録簿にきちんと記載して3年間保存しなくてはいけません。では、記録様式はどこでダウンロードしたらいいのでしょうか?

今回はおすすめのダウンロード先を紹介します。

(1)山口県トラック協会

全ト協の様式がダウンロードできるだけでなく記入例もあるため、どのように記載すればいいのか、とてもわかりやすいです。PDFとWORD版があるので、好きな方を選択できるのもいいですね。

⇒ダウンロード先

(1)(2)広島県トラック協会

全ト協の様式ではなく、独自に作成した様式を公開しているようです。様式もEXCEL版を公開しているので、word、PDFが苦手な人は広島県トラック協会でダウンロードするのがおすすめです。

⇒ダウンロード先

運転者台帳への記載を忘れずに行う!

初任運転者教育を終えて記録簿に記録したら、併せて、運転者台帳に「いつ初任運転者研修を終えたのか」記載しなければいけません。

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まとめ

いままで使用していなかった事業所も多く、何をしていいのかわからない…と感じるかもしれません。

ですが、まずは様式を手に入れて、その手順にそって教育をしていきましょう。教育を行ったら、運転者台帳と一緒に記録保存しておくといいですよ。

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