新しい事業所で運行管理者に選任されたら、選任年度に一般講習を受けなければいけないの?

運行管理者は、選任された年度に必ず講習(一般講習もしくは基礎講習)を受講しなければいけませんよね?
ですが、ときに「〇〇のときって運行管理者の講習を受けなければいけないのかな?」と迷うケースがあります。そんなレアなQ&Aをまとめてみました。講習を受講すべきか受講しなくてもいいのか否か、迷っている人は、ぜひ参考にしてくださいね^^
1.転勤等により新しい営業所でもまた運行管理者に選任された
ひとつサンプルを紹介します。
A営業所で運行管理者に選任されていた田中さん。
転勤を言い渡され、B営業所の運行管理者として働くことになりました。
かんたんにいえば、↓のとおりです。
(転勤)【Bさん】
A営業所(運行管理者・解任) ⇒ B営業所(運行管理者・選任) |
B営業所の運行管理者に選任された田中さん。
ふと疑問に感じました。
「俺は、B営業所の運行管理者としては、はじめての選任だよな。前年度にA営業所の運行管理者として一般講習を受講したけれど、やはり、B営業所の運行管理者として、選任年度に一般講習を受けなければいけないのかな?」
このように、他の営業所で選任されていた運行管理者が、新たに別の営業所で選任された場合、どのような扱いになるのでしょうか?
じつは、田中さんのケースのように、営業所を異動したとしても、初めて選任届出された運行管理者ではないので、今年度の受講義務は生じません。運行管理者の一般講習受講はあくまでも2年に1回ペースという考えになります。
2.転職前に運行管理者一般講習を受講していた場合は?
転職する前に「運行管理者一般講習」を受講していた場合はどのようになるのでしょうか?
たとえば、次のようなケースです。
Bさん
A運送(運行管理者)⇒ H28年4月一般講習受講 ⇒ H28年6月A運送退職 ⇒ H29年8月 C運送就職 ⇒ H29年10月 C運送(運行管理者・選任) |
本来なら、C運送の運行管理者として選任された場合、選任された年度に運行管理者一般講習を受講するのが適当と思われますが、よく見てみると、Bさんは、1年前に前職の運送会社にて一般講習を受講しています。
仮に2年に1度の受講が適用されるのであれば、H30年度に受講すれば問題ないことになるのですが…
このような場合、H29年度で受講させるべきか、H30年度で受講させるべきか、どちらになるのでしょうか?
…
…
答えは、選任された年度である「H29年度の受講が必要」になります。
まず、運行管理者の受講義務については、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」第23条に「運行管理者として新たに選任した者」が対象と書かれています。
そして、「運行管理者として新たに選任した者」の解釈については「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」に次のように書かれています。
新たに選任した運行管理者とは、当該事業者において初めて選任された者のことをいい、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所で選任されていた者は、新たに選任した運行管理者に該当しない。ただし他の事業者において運行管理者として選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とする
つまり、法人が変われば「新たに選任した者」として扱ってね…ということになっているんですね。
3.運行管理者になる前に運行管理者一般講習を受講していた場合は?
次のケースはどうでしょうか?
鈴木さんは、「トラックの杜急送」で補助者として働いていました。鈴木さんは運行管理者に選任される前から、補助者として勉強のために(受講義務がなくても)一般講習を受講するなど熱心に勉強していたのですが…
仮に、この鈴木さんが、一般講習を受講した年月日と同じ年又はその翌年に選任された場合、どのような扱いになるのでしょうか?
ちょっとわかりにくいので、↓表をもとにお話ししていきますね。
(鈴木さんのケース)
平成29年度 … 一般講習を受講(まだ運行管理者未経験) 平成30年度 … 運行管理者に選任 (疑問)平成30年度は一般講習の受講義務はあるの? |
先ほどお話したとおり、すでに運行管理者として選任されたうえで、平成29年度に一般講習を受けていれば、平成30年度に別営業所にて運行管理者に選任されたとしても、選任年度に一般講習の受講義務は発生しません。(※基礎講習の受講義務がある可能性はあり。)
しかし、今回の鈴木さんのケースのように、運行管理者に選任されていないにもかかわらず、選任される前に運行管理者の一般講習(もしくは基礎講習)を受講していた場合は、どのようになるのでしょうか?
じつは、初めて選任届出された運行管理者は、当該年度に運行管理者講習を受ける必要があります。つまり、補助者のときに講習を受けていたとしても、選任年度での一般講習の受講は必要になるというわけなんですね。
追記
では、次のケースはどうでしょうか?
運行管理者としてまだ選任されていないときに、一般講習を受けたけれど、運行管理者の選任年月日と同じ年度内だった場合です。表でまとめると↓のようなケースです。
・一般講習の受講 …【平成30年6月3日】
・運行管理者に選任された年月日…【平成30年9月30日】 |
この場合は、たとえ、選任日前に一般講習を受講していますが、選任年度内に講習を受けているので問題なし―という判断になります。
※運行管理者講習の受講の考え方は「年」ではなく「年度」です。(参考→こちら)
まとめ!
新たに選任した運行管理者の解釈は、異動と転職では大きな違いがあります。その点を間違わないようにしておきましょう。
Sponsored link
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。