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適正化事業実施機関が考える「運転の中断=1回がおおむね連続10分以上」のおおむねの解釈は?

運転時間が長くなると、集中力が落ちたり、体が疲れてきたりして、交通事故を起こしやすくなると言われています。

そこで、一般貨物自動車運送事業のルールでは、”連続して運転できる時間を4時間以内”、”運転の中断は1回あたりおおむね10分以上で、合計30分以上必要”と決めています。

ただ、ここで気になるのは、「運転の中断が1回あたり、”おおむね”連続10分以上」という表現が使われているところです。

このおおむね連続10分以上とは、どのくらいの時間までならOKなのでしょうか?

1.おおむね連続10分以上とは?

「労働時間等の改善基準のポイント」(厚生労働省)では、次のとおり、記載されています。

・おおむね連続10分以上とは?
運転の中断は原則10分以上とする趣旨であり、例えば、10分未満の運転の中断が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続10分以上」に該当しません。

このように記載されています。

「何分以上、何分未満」であればOKとは書かれていません。

Q&Aを見ても…

「②例えば、5分は「おおむね連続10分以上」となるのか?」の設問に対して、「5分はおおむね連続10分以上」と乖離しているため、認められていません。

となっています。

とりあえず、5分では”×”ということがわかりました。

2.適正化事業実施機関の見解は?

そこで、適正化事業実施機関に、直接、電話を行い、何分以上であれば、運転の中断であるか伺いました。

Q:「運転の中断は”おおむね連続10分以上”とあるが、適正化事業実施機関の巡回指導では、どのように判断しているか?」

A:「原則、10分以上あるかで判断している。巡回指導においても、運送会社には、従来どおり10分以上の運転の中断をするよう指導している。」

Q:「しかし、「おおむね連続10分未満の運転の中断は、3回以上連続してはなりません。」と記載しているので、10分未満でも認められるのではないか?」

A:「認められる。仮に10分未満だったとしても指摘することはない。」

Q:「10分未満の目安はどのくらいで見ているか?過去、運送会社の中には、7分~8分でも指摘された事例があったがこれは間違いではないか?」

A:「間違いない。9分未満だった場合、指摘する。」

う~ん…。

おおむね連続10分以上と記載されているので、7分・8分は許されると思っていましたが…。
巡回指導では、過去も指摘されていたとおり、文章指導するようです。

3.原則は10分以上を意識する

適正化事業実施機関の指導員が指摘している通り、運転の中断が”おおむね連続10分以上”と改正されたとはいえ、管理者として、運転の中断は「10分以上」の意識を持って計画して欲しいとのことでした。

もちろん、ルールとして、「1回が10分未満の運転の中断は3回以上連続してはいけません。」とあるとおり、「9分+9分+12分」など取得すれば問題ないことになります。

そこを踏まえたうえで、活用するのが望ましいと言えます。

まとめ!

運転が長時間続くと集中力が落ち、事故のリスクが高まるため、一般貨物自動車運送事業では、連続運転は4時間以内、運転の休憩は1回あたりおおむね連続10分以上、合計で30分以上と決められています。

ただ『おおむね連続10分以上』という表現が使われていますが、基本的には10分以上の休憩を意識し、10分未満の休憩にならないようにすることが大切と適正化事業実施機関の指導員からアドバイスをいただきました。

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