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知っているようで知らない!?1か月の拘束時間の計算方法

平成30年7月1日の行政処分の強化で「乗務時間等告示遵守違反」が厳しくなりました。

その内容は、次の通り。

いままでの乗務時間等告示遵守違反に加えて、1か月の拘束時間や休日労働の限度に関して違反が確認された場合は、別立てで処分日数が加算されるようになったんです。

だから、今後、1か月の拘束時間もきちんと意識して計算する必要があるのですが、そもそも1か月の拘束時間の合計を計算するためにはどのようにすればいいのでしょうか?

そこで今回は知っているようで意外と知らない、1か月の拘束時間の計算方法について紹介していきます。

1.1か月の拘束時間は?

1か月の拘束時間はどのように考えればいいのでしょうか?

いちばんわかりやすいのは、厚生労働省労働基準局が発行している「改善基準のポイント」になります。そこには、次のように書かれています。

ふむふむ。

1か月の拘束時間は原則293時間(例外は320時間)ということがこれを見てもわかると思います。

問題は、この合計を出すための計算方法です。

2.1か月の拘束時間の計算方法は?

続いて、1か月の拘束時間の計算方法です。
ここでも「改善基準のポイント」を見ていきましょう。

「改善基準のポイント」では、1か月の各勤務の拘束時間(始業時刻から就業時刻まで)をそのまま合計して計算するように書かれています。

1日の拘束時間を計算するときは、拘束時間がダブルカウントすることがありました。ですが、1カ月では、その必要はなく単純に合計するだけです。

トラック運送業界のためのブログやHPは少ないです。さらに、ふと感じた質問や疑問をぶつける場所はほとんどありません。そのため、当ブログのコメント欄など...
わかりにくい!?1日の拘束時間の計算方法を徹底解説! - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

これだけみるとすごく単純に見えますよね?

「ア.1か月の拘束時間」に書かれている計算例を見ても、ただの普通の足し算です。
けれど、業務をしていると、ただの足し算でも、ふと疑問に思うことが出てくるのです。

3.恒例の問題

さて、ここで恒例の意地悪な問題を用意しましたw

(11月)

28日 始業 8:00 ~ 終業 21:00

30日 始業 20:00 ~ 終業(12月1日)8:00

このように、出発は11月30日PM20:00。
けれど、終業は翌日の12月1日AM8:00になってしまった場合、どこで区切ればいいのでしょうか?

考えてみてください^^

シンキングタイムです。

いかがだったでしょうか?

それでは、解説いたします。

4.どのように区切ればいいのか?

さまざまな答えが思い浮かんだはずです。
おそらく、いちばん多い回答は、0:00で区切るという方法ではないでしょうか。

でも、じつは違うんです。
それでは、解説していきますね。

1日は、始業時間の日付に合わせることになっています。
なので、【11月30日 始業20:00~終業翌12月1日8:00】すべて、11月の拘束時間として計算されます。

この考え方。労働基準法の暦日の考え方ではなく、改善基準告示に準じたトラック運送業界ならではの考え方です。

(※「日付をまたいだ勤務の場合は両日出勤扱いになるの?」に詳しく紹介してますので、根拠について気になる方はチェックしてみてください。)

トラック運送事業は不規則な勤務が多いので、1か月の拘束時間を計算をするとき、今回の例のように悩むことがあると思いますが、参考にしていただければと思います。

5.運行管理者試験にはどのように出題される?

では、最後に平成30年3月に実施された運行管理者試験問題(問20)を見て、思い出しましょう。

冒頭でお話したように平成30年7月に、1か月の拘束時間について行政処分の強化が行われます。乗務員の過労防止については、国もチカラを入れているので、運行管理者の試験問題として今後も出る可能性が高いかもしれません。

ちなみに、この問題の答えは、「A=1、B=8、C=5、D=3」でした!

まとめ!

いかがだったでしょうか?
久しぶりの問題でしたが、みなさまうまく答えられたでしょうか?

なお、今回の解答については、念のため、労働基準監督署にて確認してますのでご安心ください。7月に行政処分の強化対策としてぜひ参考にしてくださいね^^

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