運送業の巡回指導のポイントと対策!

一般貨物運送事業者には、2年に1回くらいのペースでトラック協会職員(適性化事業実施機関の指導員)が巡回指導に来ます。事業者の中には、適正化指導員の巡回指導を「監査」と口にしている人がいますが、行政監査と適正化指導員の巡回指導は内容がことなります。
その違いを挙げるとすれば・・・
行政監査 ・・・ ① 無通告・② 処分ありき・③ 運輸支局職員
巡回指導 ・・・ ① 事前に巡回日を通知・② あくまで指導 ③ トラック協会職員 |
わかりやすく違いをあげればこんな感じですね。
ちなみに巡回指導はあくまでも「指導」です。処分されません。でも、甘くみてしまうと痛い目に合います。今回は、わかっているようでわかっていない【巡回指導の裏側と対策】について、紹介していきます。
1.巡回指導とは?
そもそも巡回指導とはどのようなものでしょうか?
かんたんに言えば、巡回指導は、トラック協会の職員である【適正化事業指導員】が2名1組となって、運送会社の事業所に訪問して、時間にして約1~2時間くらいの指導が行われるものになります。
なかには、トラック協会の会員事業所のみ対象になっていると思っている運送会社もありますが、適性化事業実施機関は、運輸支局の下請けのような機関なので、会員・非会員関係なく、支局の指示のもと、すべての事業所に訪問しているんですね。
ちなみに、彼らは、一般貨物運送事業法第39条第1号の規定に基づき、巡回指導を行っていますので、悪態をついたり、拒絶したりしてしまうと痛い目に合ってしまいますので気を付けてくださいね。
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号) (抜粋)
(事業)
第39条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。
(説明又は資料提出の請求)
第39条の3 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
2.速報制度の恐怖
速報制度(平成25年10月1日~)が始まったときに、全ト協から配布されていたチラシに興味深いことが書かれてありました。
① 点呼をまったく行っていない ② 運行管理者もしくは整備管理者がいない ③ 定期点検をまったく行っていない |
このように、運行管理・整備管理の重要なところについて、会社の管理が杜撰だと、巡回指導のときに適正化指導員から支局に通報されて行政監査が行われます。
ちなみに、行政監査が実施されたとき、通報時と同じように「①点呼をまったくしていない。②運行管理者・整備管理者がいない。③定期点検をまったくしていない。」ということが確認されれば、事業停止30日間という重い処分になってしまいます。
3.巡回指導を甘く見ると痛い目に合う理由
速報制度はあくまでも悪質な違反をした事業所に対して創設された行政処分の制度です。だから、「俺の会社はそこまでひどくないから安心。」「速報の項目以外の違反は放置したままにしておこう。」という感覚で法令を無視し続けてしまうと痛い目に合います。
事業者の中にいるんですよね。
「俺はトラック協会の役員だから大丈夫。」
「トラック協会の職員相手だから、なんとかなる。」
と勘違いしている人が。
残念ながら、適性化指導員は運輸支局の下請けのような存在です。しかも、法律に基づいて行動しています。だから、巡回指導の結果やそのときの状況については、チラシの裏面に記載されているように「定期通報制度」「相談事案」に基づいて頻繁に運輸支局と情報交換しているんです。
①.定期通報事案
適性化指導員が巡回指導を終えた後、訪問した事業所をA~Eの5段階で評価しています。たとえ、どの評価であっても改善点があれば、後日、実施機関から改善報告を求められるのですが、低い評価になればなるほど行政監査のリスクが高まります。
(改善の流れ)
評価A~C ・・・ 改善は指導員任せ |
ちなみに、運行管理者一般講習を受講したときに、講師である運輸支局 監査官が講演の中で、じっさいに、巡回指導の結果及び改善状況が悪い事業所には、行政監査を実施しているとハッキリ言っていました。また、巡回指導のときにも本当に行われているのか適性化指導員に聞いたところ、行われているとハッキリ言われました。なので間違いありません。
とくに巡回指導のとき、改善をたくさん求められたときには要注意。
運が悪いと行政監査が実施されます。
※指導員に悪態(巡回拒否など)をついたときも行政監査が実施されます。
なお、E評価は評価項目37項目のうち60%を下回った場合、該当するので気を付けてくださいね。
②.相談事案
運輸支局と指導員は、1か月に1度くらいの頻度で会議を実施して、改善がスムーズに行われていない事業所をピックアップして話し合われるそうです。
行政監査がこの会議の話し合いで出てきた事業所を対象に行われるのかどうかについては、運行管理者講習の中で説明はなかったのですが、巡回指導が実施された後に送られる改善要請文書を無視し続けると行政監査が行われているようです。
4.巡回指導で主に確認される項目は?
巡回指導で主にチェックされる項目は全部で38項目になります。
●事業計画等
1.主たる事務所及び営業所の位置、名称に変更はありませんか?2.営業所に配置する事業用自動車の数に変更はありせんか?
3.車庫の位置及び収容能力に変更はありませんか?
4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力に変更はありませんか?
5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守管理は適正にされていますか?
6.届出事項(役員等)に変更はありませんか?
●台帳・報告書等
2.自動車事故報告書を提出していますか?
5.事業実績報告書・事業報告書を提出していますか?
●運行管理等
2.運行管理者が選任され、選任(変更)届出書を届出していますか?
3.補助者の選任とその業務は適正ですか?
4.運行管理者に研修を受けさせていますか?
6.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、休憩時間、休息時間を適正に管理していますか?
7.点呼の実施及び記録保存は適正ですか?
8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正ですか?
9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正ですか?
11.乗務員に安全教育を実施して記録保存していますか?
12.特定の乗務員に対して義務付け適性診断を受けさせていますか?
13.特定の乗務員に対して特別な指導を実施していますか?
●整備管理等
2.整備管理者に所定の研修を受講させていますか?
4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っていますか?
5.定期的な点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されていますか?
●労務関係等
3.所要の健康診断を実施し、健康状態を把握していますか?
4.労災保険・雇用保険に加入していますか?
5.健康保険・厚生年金保険に加入していますか?
●運輸安全マネジメント
1.運輸安全マネジメントの取り組みについて
巡回指導が行われる前に改善できるところは改善しておいたほうがよさそうです。
5.巡回指導は役に立つ
巡回指導では、疑問に感じたところを質問すると丁寧に教えてくれます。
だからこそ、有効的に活用する必要があると思います。
とくに平成25年11月1日施行の行政処分等の基準が改正になったことで・・・
悪質な違反・・・事業停止処分30日間 軽微な違反・・・文書警告 |
このように、運輸支局はやみくもに行政処分をするのではなく、コンプライアンス意識が高ければ、重大事故を起こしたとしても文書警告で終了することもありうるのです。日頃からの安全意識の高さや取り組みがいざとなったときに会社を救うというわけなんですね。
つまり、国は法律を守る会社を存続させ、悪質な会社は退場させるという考えにシフトしてきています。だからこそ、巡回指導をチャンスととらえて取り組むことが今後の会社運営に必要なことだと私は思います。
まとめ!
いかがだったでしょうか?
さらに平成30年7月1日の行政処分の強化において、次のことがちゃっかり書かれています。
警戒しておいた方がよさそうですね。
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