トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

長距離輸送のトラックは1運行144時間以内に戻らなくてはいけない法則!

トラック運送会社は守らなければいけない法律がたくさんあります。

とくに長距離輸送をしていると、事業法や改善基準告示などについてとくに意識せざるを得なくなります。

そのうちのひとつが一運行144時間以内のルールです。

この一運行144時間以内というのがどのようなものか?
知っている人も多いと思いますが、今回は、復習を兼ねて当記事を見ていただければと思います。

1.一運行とは?

そもそも一運行とはどのようなものでしょうか?

答えから先に書くと…

「所属している営業所を出庫してから、また所属営業所に帰庫するまで」

のことを指します。

つまり、↑のイラストのように、

出発:所属する営業所で【対面点呼】して出発  

~運行中~

帰着:所属する営業所で【対面点呼】して終了

これが一運行なんです。

「同じ運送会社の他営業所に立ち寄った場合どのような扱いになるの?」
「たとえ、他営業所でも同じ会社の運行管理者と顔を合わせれば問題ないでしょ?」

と疑問に感じることでしょう。

確かに、所属している営業所の運行管理者でなくても、他営業所の運行管理者と点呼などを取れたら、対面で点呼を取れるので終了したように思えるかもしれません。

ですが、他の営業所に立ち寄っただけでは一運行が終了したことにはなりません。

あくまでも車両が認可された営業所から出発し、帰社する。
そこで、はじめて一運行が終了するというわけなんですね。

長距離輸送を終えて営業所にいちど帰社し、乗務終了の点呼【対面点呼】を終えて2時間くらい休憩時間を取る。そして、休憩時間が終了した後、また別の輸送が...
対面点呼を終えた後、すぐ別の輸送をするときの解釈は? - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

2.1運行144時間まで

では「所属している営業所を出庫してから、また所属営業所に帰庫するまで」はどのくらいの時間まで許されるのでしょうか?

長距離輸送をしている人なら、法律上、どのくらいの時間までOKなのか気になりますよね。

じつは、輸送安全規則第3条、告示1365号にそのことが書いてあります。

(1)貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成 13 年国土交通省告示第 1365 号)
運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第四条第三項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は百四十四時間を超えてはならない

一運行で許される時間は…「一運行144時間以内」になるのですね。

なぜ1運行144時間なの?

けれど、なぜ144時間なのでしょうか?

内訳をみるとわかりやすいです。

1日は24時間ですよね。
144時間を24時間で割ると「6」という数字が出てきます。

「144時間=24時間×6日」

144時間以内に戻らなければいけないというより、丸6日以内に所属している営業所に戻らなければいけないと覚えておいた方が分かりやすいかもしれません。

3.フェリーに乗船する場合を除く

1運行144時間以内というルールがありますが、例外もあります。
それがフェリーの乗務時間です。

なお、運行途中でフェリーに乗船したときの運行期間は、「乗船中の休息期間」を除いた時間が144時間を超えてはいけないことになっているんですね。

※つまり、フェリー乗船中の休息期間は、一の運行の制限である 144 時間に含めなくていいことになっています。

4.遠方の地での休日も144時間に含める

もしも、長距離輸送などで遠方に行ったとき、帰り便の荷物を待つために出先で時間をつぶさなければいけなくなった。

仕方がないから現地で休日を取ってくれ!ということもあることでしょう。

「長距離輸送をしていると休日を与えることは難しいのでは?」「運行途中で休日を与えることができたら問題が解決するけど…。」といった質問をいただきました...
トラック運転手に運行の途中で休日を与えることは違法じゃないの? - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

このように、休日(24時間+8時間)が発生した場合、どのようにみなされるのでしょうか?

じつは、出先でも休日を取得すること自体は違法ではないのですが、この休日の時間も一運行144時間内に含めることになります。

休日の時間も含めるため、運行した日が少なくても、1運行144時間以上になってしまうこともあるので注意が必要です。

土木など現場で作業する場合も同じ考え

運転手と土木作業員を兼業している場合などで、土木作業に使う機材などをA営業所からB営業所まで運搬したとします。

そして、その後、B営業所の近くの現場で、土木作業をした後、A営業所に運転して戻ってくる場合も、一運行144時間が適用されます。

※土木請負作業依頼で重機を借りて運び、自社で使用する場合は、自家需要になる可能性もあるため、144時間の適応は除外される可能性あり。

5.144時間は運輸支局管轄

私は、1運行144時間以内へ戻るルールについては、”改善基準告示”に該当するものと思っていました。

そのため、労働基準監督署へ質問してしまいましたが、この1運行144時間は、国土交通省告示や輸送安全規則に基づくので運輸支局が管轄しているんですよね。

勘違いしていて、赤っ恥をかいてしまいました。

もしも、1運行144時間について伺うのであれば、労働基準監督署ではなく、運輸支局輸送部門に問い合わせましょう。

6.144時間の縛りは”人”だけ

最後に豆知識を紹介します。
この一の運行については、あくまで運転者に対する縛りだけです。

車両については、何も縛りはありません。

え?
本当に?

と思う方もいらっしゃると思うので、ここであらためて、1運行144時間の法律を見てみましょう。

貨物自動車運送事業運送安全規則の解釈及び運用について(平成 15年 3 月 10 日付け国自総第 510 号・国自貨第 118 号・国自整第 211 号)
第 3 条
3.第 4 項関係
(3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。

(1)貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成 13 年国土交通省告示第 1365 号)
貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下「改善基準告示」という。)とする。なお、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第四条第三項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は百四十四時間を超えてはならない。

両方とも「運転者が」当該営業所に戻ってこいとなっていますよね?
車両については何も書かれていません。

このため、中継輸送が違反にならずに成り立ちますし、中継輸送のほかにもちょっとしたグレーゾーンの運行方法もあるのですが…。

輸送秩序を乱したくないので詳細は話せません。
残念ながら、ここまでです汗

まとめ!

いかがだったでしょうか?

長距離輸送を行うとき、”運転者”は必ず6日以内に「出発した所属営業所」に戻らなくてはいけないルールになっています。

最後に…タイトルは誤解を招きますね笑
「長距離輸送の運転者は…」にすべきでした。

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