トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

運行管理者補助者とは?見落としがちな点も含めて徹底解説!

所有車両数に合わせて、運行管理者を選任していると思いますが、運行管理者の業務はたくさんあります。しかも、早朝深夜帯での運行や長距離輸送をしていると、24時間体制で管理しなければいけないので、少数での対応は現実的ではありません。

だからといって、法律で定められている選任人数以上の運行管理者を選任するのも大変ですよね。

そのため、営業所内で運行管理者の指揮監督のもと、一定の条件を満たせば、補助者として選任することができる制度が設けられています。

では、運行管理者の補助者はどのような業務をすることができるのでしょうか?
また、選任要件とはどのようなものでしょうか?

運送会社が見落としがちな過去の事例を含めて紹介していきたいと思います。

1.運行管理者補助者の条件

運行管理者の補助者を選任する場合、次のことに留意しておかなければいけません。

① 補助者の資格要件をクリアしている(aかbどちらかに該当すれば可)
a.運行管理者資格者証を取得している
b.運行管理者基礎講習を受講している

② 補助者の地位と職務権限が運行管理規定等で明確にされている
③ 補助者の選任数は、運行管理の業務量を十分考慮した数である

補助者資格取得の有無の確認と規定への明記は忘れずにしておきましょう。

運行管理者の選任しようにも運行管理者試験に合格することが難しいですよね。けれど、もしも、運行管理者がいなくなったら、巡回指導の速報事案に該当し、行...
派遣社員は運行管理者や運行管理者補助者に選任できるの? - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

2.基礎講習を受講しているのに補助者に選任できない場合がある

運行管理者の補助者の選任が「運行管理者資格者証を所有している者」もしくは「基礎講習」を受講したものであることは、多くの運送会社は知っています。

第18条 運行管理者等の選任
 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

実際に、運行管理者の補助者になっている者の多くは、運行管理者の資格は所有しておらず、「基礎講習」を受講した者を選任していることが多いです。

運送会社が気が付かない落とし穴

しかし、ここで落とし穴があります。

私も、ときどき監査対策として運送会社に訪問したときに見かけることがあるのですが「基礎講習」を受講していても、”補助者に選任できない者”に点呼執行させているケースがあるのです。

基礎講習を受講しているのに補助者に選任できない?
どういうこと?

多くの方はそう思ったかもしれません。
当然、運送会社の担当者は違反だと気づいていません。

次の安全規則の解釈を見て下さい。

第18条 運行管理者等の選任
2.第3項の「講習」には、平成7年4月1日以降平成19年3月31日以前に独立行政法人自動車事故対策機構が行っていた基礎講習も含むものとする。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について)

平成19年4月1日以前は、運行管理者の補助者といったものはなく「代務者」と言われていました。

当時、「運行管理者の代務者」は、補助者の条件(運行管理者資格者証や基礎講習など受講歴のある者)、業務に詳しく信頼できるものであれば、選任できていたんですね。

ところが、平成19年4月1日に「補助者」制度ができました。

ここで問題なのは、「平成7年4月1日以降平成19年3月31日以前に独立行政法人自動車事故対策機構が行っていた基礎講習も含むものとする。」という表現です。

つまり、平成7年3月31日以前に受講した基礎講習は「運行管理者の補助者選任の対象外」の扱いになるわけです。(運輸支局確認済み)

この見落としが意外と多いので、運送会社のみなさま、ベテランの補助者を選任しているとき(資格がなく基礎講習で選任している)は、いつ基礎講習を受講しているのか、念のため、確認しておきましょう。

ポイント!
平成7年3月31日以前に基礎講習を受講した場合、運行管理者補助者に選任することはできない。

3.運行管理者補助者は兼務しても大丈夫?

運行管理者の補助者は選任されている営業所の補助業務に支障を生じない場合に限り、同一事業者の他営業所補助者を兼務できます。

ただし、各営業所において運行管理業務が適切にできるように運行管理規程に規定しておくことが必要になってきます。

例)

① A営業所 補助者  B営業所 補助者   ・・・兼務○

② A営業所 補助者  B営業所 運行管理者 ・・・兼務×

※運行管理者に選任されると他の営業所の補助者にはなれない。

「早朝深夜帯の点呼執行に苦労している。」「有資格者が少ない」「人手不足である」点呼執行には本当に苦労させられますよね。経営に余裕があれば、運行管理...
他営業所の運行管理者補助者になれる?なれない? - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

4.運行管理者補助者の業務

運行管理者の補助者ができる業務は次の通りです。

第18条 運行管理者等の選任
4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。

(貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について)

このように、運行管理者の主な業務は「点呼執行の履行補助」と書かれています。

① 点呼の一部
選任運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。つまり、総回数の3分の2を補助者が点呼執行しても可能になります。

② 運行指示書にかかわる資料作成および運転者への伝達行為

点呼は特に回数に注意しなくてはいけません。

簡単にいえば「運行管理者が業務を放棄してはダメ。忙しいのはわかるけれど、最低でも全体の3分の1以上は点呼執行してね。」という意味になります。

選任された運行管理者だけでなく、補助者も活用しながら点呼執行をしている運送会社も多いと思います。運行管理者試験の勉強をしているとき「運行管理者が3...
運行管理者が3分の1以上の点呼をしなければいけないが…その解釈は? - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

5.運行管理者に報告すべき内容

補助者が行う業務は、あくまでも運行管理者の指導及び監督のもとおこなわれるもの。だから、運行管理者に報告しなければいけない事案も当然発生してくるというわけなんです。

その際は、

運行の可否の決定等について指示を受ける ⇒ その結果に基づき各運転者に指示をする

この流れをすることが大事になってきます。

<運行管理者の指示を受けなければいけないもの>

① 運転者が酒気帯び状態である
② 疾病、疲労、その他の理由により安全運転できない
③ 無免許運転、大型自動車等無資格運転
④ 過積載運行
⑤ 最高速度違反行為

6.補助者に選任したら組織体制図の作成を!

一般貨物自動車運送事業の場合、運行管理者の補助者に選任しても、運行管理者や整備管理者のように国への届出義務はありません。

ただし、組織体制図を運行管理規程への記載もしくは社内に掲示するなど、しておかなければいけません。

これを意外と忘れている事業所が多いので、しっかりと記載しておきましょう。

運行管理規程の一番後ろを見ると【組織体制図】があります。この組織体制図は、営業所内の見えるところに貼付していれば、運行管理規程に明記しなくてもいい...
組織体制図の書き方!名前まで記載する必要がある? - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

7.補助者は運行管理者一般講習の受講義務はない

質問の中に「運行管理者の補助者は一般講習などを定期的に受講しなければいけないの?」と質問されることがあります。

答えを言うと「No」です。

一般講習は、あくまで運行管理者として選任した者が対象です。

ただし、義務ではないものの、一般貨物の法律はよく変わるので、運送会社の中には運行管理者と同じように一般講習を受講させているところもあります。

[ hana-code-insert ] '’ad3′' is not found
モバイルバージョンを終了